環境への適合
iWatt は、地球はかけがえのない資源であり、環境保全と健康保護に私たちすべてが積極的に参加する必要があることを認識しています。iWatt は、技術的、経済的に相応しい方法による環境保護活動を強く支持しています。
電源管理用集積回路の「工場を持たないサプライヤ」として、当社の製品を製造する施設は、iWatt の管理下で運営されていません。iWatt の方針とは、環境保全に取り組み、環境法、規制、および業界の環境ガイドラインに完全に準拠するサプライヤのみとの関係を発展させることです。当社は、世界規模で環境への影響を今まで以上に軽減する、先進的な処理技術を採用するために当社の下請けパートナーと引き続き協力します。
iWatt では、当社の IC 製品がRoHS、REACH-SVHC の要件に完全に準拠し、ハロゲンフリーの業界要件の水準を上回るというすべての重要資料による、文書化された証拠と保証を保持しています。
お客様が、有害性物質を管理する国際基準に IWatt IC 製品が準拠していることを確認するための分析的証拠をお求めの場合は、http://edistribution.iwatt.com に登録して、関心のある報告書にアクセスください。
RoHS: Restriction of Hazardous Substances (特定有害物質使用制限指令)
iWatt 製品は EU 特定有害物質使用制限指令 (RoHS) 2002/95/EC に完全に準拠しています。 すべての iWatt 製品はハロゲン フリーであり、ハロゲン類 [塩素、臭素、およびアンモチン] の濃度はごく僅かで、国際的に提案された制限をはるかに下回っています。[表 A を参照]
iWatt は当社の組立請負業者と協力し、2002/95/EC 指令に完全に準拠するために、検証済み[1] で継続的に監視[2] された素材を選定し、限定しています。
集積回路物質を供給する業界では現在、EU 特定有害物質使用制限指令 (2006 年 7 月 1 日発効)、および以降公開された EC 物質制限によって確立された有害物質の識別、測定、および限界の共通基準に向けて取り組んでいます。
表 A
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|---|---|---|---|
番号、物質 |
制限 % |
制限/PPM |
参照番号 |
[1] 鉛 (Pb) |
.10% |
1000 PPM |
|
[2] 水銀 (Hg) |
.10% |
1000 PPM |
|
[3] カドミウム (Cd) |
.01% |
100 PPM |
|
[4] クロム VI (CrVI) |
.10% |
1000 PPM |
1 |
[5] PBB |
.10% |
1000 PPM |
2、4 |
[6] PBDE |
.10% |
1000 PPM |
3、4 |
参照: IEC 61249-2-21
|
ハロゲンフリー限界/PPM
|
||
塩素 [CL] |
900 |
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臭素 [Br] |
900 |
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アンチモン [Sr] |
900 |
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総濃度 |
1500 |
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参照:
注記:
[1] IEC 62321、Ed. 1 111/54/CDV を参照: ICP-AES: 誘導結合プラズマ発光分光分析装置、電子製品の規制物質のレベル判定手順 (Procedures for the Determination of Levels of Regulated Substances in Electronic Products) は、カドミウム、水銀、および鉛など対象要素の低濃度を同定するために国際的に認められた方法です。スポット試験/比色法による金属資料の六価クロム。GC/MS による PBB および PBDE の同定。
[2] 12カ月未満の期間をおいて認定研究期間で実施される反復検査および分析
REACH: Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals (化学薬品の登録、評価、承認および規制)
2007 年 6 月 1 日、EU は化学薬品の登録、評価、承認および規制を目的とした REACH 規則を設置しました。これは欧州連合(EU)における化学薬品の古い法的枠組みを再整備し、改善するものです。
REACH の主な目的は、化学薬品が引き起こす危険から人間の健康と環境を守り、代替試験を促進し、内部市場における化学物質の円滑な循環を図って競争力と刷新力を高めることです。
REACH により、化学薬品が引き起こす危険の評価と管理、またユーザーに対する適切な安全情報の提供に業界が責任を持つようになりました。同時に、欧州レベルで補完の必要がある場合に、欧州連合は危険性の高い物質に対して追加の対策を高じることができます。
化学物質のすべての製造業者および輸入業者が製造・販売する物質につながるリスクを識別し、管理する必要があります。製造また輸入される物質が 1 社あたり年間 1 トン以上である場合、製造業者および輸入業者はその過程が適切であったことを登録一式文書によって実証し、これを欧州化学物質庁に提出しなければなりません。
REACH はさらに、重大な関心が示される物質が適切に管理されること、また経済的かつ技術的に可能であれば段階的に適切な代替物質に切り替えられることの保証を目指す認可システムを予見します。
加えて、欧州当局が健康または環境に容認し難い危険性を及ぼす物質の製造、使用、または市場への流通に制限を課す場合があります。欧州連合の加盟諸国は、検査と準拠されていない場合の罰則を通して REACH を執行する責任を負っています。
REACH 規則の第 141 条 は、REACH 義務と規定の効力発生と適用の日付を定めています。
SVHC: Substances of Very High Concern (重大な関心が示される物質)
表 B は、追加制限が提案される候補物質の一覧です。候補物質の現行リストは、2008 年 10 月 28 日付けの追加制限に提案された ED/67/2008 を基にしています。
表 B: 物質 [名称] 特定 |
CAS 番号 |
|---|---|
ヒ酸トリエチル |
427-700-2 |
アントラセン |
204-371-1 |
4,4'- ジアミノジフェニルメタン (MDA) |
202-974-4 |
フタル酸ジブチル (DBP) |
201-557-4 |
二塩化コバルト |
231-589-4 |
五酸化二ヒ素 |
215-116-9 |
三酸化二ヒ素 |
215-481-4 |
重クロム酸ソーダ |
234-190-3 (7789-12-0 & 10588-01-9) |
5-tert-ブチル-2,4,6-トリニトロ-m-キシレン (ムスクキシレン) |
201-329-4 |
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP) |
204-211-0 |
ヘキサブロモシクロドデカン (HBCDD) および特定されるすべての主要ジアステレオマー |
247-148-4 & 221-695-9 |
アルファ-ヘキサブロモシクロドデカン |
(134237-50-6) |
ベータ-ヘキサブロモシクロドデカン |
(134237-51-7) |
ガンマ-ヘキサブロモシクロドデカン |
(134237-52-8) |
アルカン類、C10-13、クロロ (短鎖型塩化パラフィン) |
287-476-5 |
トリブチルスズ ビストリブチルスズオキサイド (TBTO) |
200-268-0 |
ヒ酸水素鉛 |
232-064-2 |
フタル酸ブチルベンジル (BBP) |
201-622-7 |
パッケージアウトライン / パッケージマーキング
当社のシリコン製品のパッケージアウトラインは、各データシートに含まれています。また、以下のリンクをクリックしてご確認いただけます。